使用許諾:VPNクライアントアプリ「RTSIA」 for Windows

VPNクライアントアプリ RTSIA(アルテシア) 使用許諾契約書

本契約は、お客様とヤマハ株式会社(以下「ヤマハ」)との間の契約であって、ヤマハルーター(以下「本製品」)用ファームウェアおよびこれに関わるプログラム、印刷物、電子ファイル(以下「本ソフトウェア」)をヤマハがお客様に提供するにあたっての条件を規定するものです。
本ソフトウェアは、パーソナルコンピュータ等のデバイスで動作させる目的においてのみ使用することができます。

1. 使用許諾
(1)お客様は、本ソフトウェアはパーソナルコンピュータ等のデバイスにインストールして使用することができます。
(2)お客様は、本契約に明示的に定められる場合を除き、本ソフトウェアを、再使用許諾、販売、頒布、賃貸、リース、貸与もしくは譲渡し、特定もしくは不特定多数の者によるアクセスが可能なウェブ・サイトもしくはサーバー等にアップロードし、または、複製、翻訳、翻案もしくは他のプログラム言語に書き換えてはなりません。
(3)お客様はまた、本ソフトウェアの全部または一部を修正、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、その他リバース・エンジニアリング等してはならず、また第三者にこのような行為をさせてはなりません。
(4)お客様は、本ソフトウェアに含まれるヤマハの著作権表示を変更、除去、または削除してはなりません。
(5)本契約に明示的に定める場合を除き、ヤマハは、本ソフトウェアに関するヤマハまたはヤマハのライセンサーの知的財産権のいかなる権利もお客様に付与または許諾するものではありません。
(6)お客様は、1条1項の目的に限り、お客様が管理する特定の者に対する頒布のため、アクセス制限がなされたウェブ・サイトやサーバー等へ本ソフトウェアをアップロードし、その使用に供することができます。

2. 権利の帰属
(1)本ソフトウェアは、著作権法その他の法律により保護され、本ソフトウェアに含まれる権原、著作権、商標権及びその他一切の知的財産権は、オープンソースソフトウェア、第三者のプログラム、データファイル及びそれに関するドキュメンテーション(以下「第三者ソフトウェア」)を除き、ヤマハに帰属します。お客様は、ヤマハが、本契約に基づきまたはその他の手段により本ソフトウェアに係る所有権および知的財産権をお客様に譲渡するものではないことを、ここに同意するものとします。
(2)ヤマハは、本ソフトウェアと共にまたはその一部として、第三者ソフトウェアを提供する場合があります。お客様は、第三者ソフトウェアについて別の規定に従い取り扱われるべき旨の記載が、本ソフトウェア付随のマニュアル等に記載されている場合には、本契約条項にかかわらず、その別の規定に従い取り扱うものとします。

3. 輸出規制
お客様は、適用される輸出管理法規や規則に従うものとし、また、かかる法規や規則に違反して本ソフトウェアの全部または一部を、いかなる国へ直接もしくは間接に輸出もしくは再輸出してはなりません。

4. サポートおよびアップデート
ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他本ソフトウェアの取扱者および頒布者は、本ソフトウェアのメンテナンスおよびお客様による本ソフトウェアの使用を支援することについて、いかなる責任も負うものではなく、また、本契約に基づき本ソフトウェアに対してアップデート、バグの修正あるいはサポートを行う義務もありません。

5. 責任の制限
(1)本ソフトウェアは、現状のまま(AS-IS)の状態で使用許諾されます。ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他本ソフトウェアの取扱者および頒布者は、本ソフトウェアに関して、商品性および特定の目的への適合性の保証を含め、いかなる保証も、明示たると黙示たるとを問わず一切しないものとします。
(2)ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他本ソフトウェアの取扱者および頒布者は、本ソフトウェアの使用または使用不能から生ずる直接的、派生的、付随的または間接的損害(データの破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含み、これらに限定されません)について、通常または特別の損害にかかわらず、たとえそのような損害の発生や第三者からの賠償請求の可能性があることについて予め知らされた場合でも、ヤマハに帰責事由がある場合を除いて、一切責任を負わないものとします。
(3)ヤマハは、本契約に関連してお客様に損害賠償責任を負う場合、ヤマハに故意または重過失がある場合を除いて、お客様に直接生じた通常の損害に限られ、派生的、付随的、間接的損害または特別損害は含まないものとし、本ソフトウェアと併せて使用する本製品の対価として、お客様が支払った総額を限度額として責任を負うものとします。
(4)ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その本ソフトウェアの取扱者および頒布者は、本ソフトウェアの使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じるいかなる紛争についても、一切責任を負わないものとします。

5. 有効期間
(1)本契約は、下記(2)または(3)により終了されるまで有効に存続します。
(2)お客様は、パーソナルコンピュータ等のデバイスにインストール済みのすべての本ソフトウェアを消去することにより、本契約を終了させることができます。
(3)お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、本契約は直ちに終了します。
(4)お客様は、上記(3)による本契約の終了後直ちに、パーソナルコンピュータ等のデバイスにインストール済みのすべての本ソフトウェアを消去するものとします。
(5)本契約のいかなる条項にかかわらず、本契約第2条から第6条の規定は本契約の終了後も効力を有するものとします。

7. 分離可能性
本契約のいかなる条項が無効となった場合でも、本契約のそれ以外の部分は効力を有するものとします。

8. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE:
「米国政府エンドユーザー」とは、米国政府の機関また団体を意味します。もしお客様が米国政府エンドユーザーである場合、以下の規定が適用されます。
The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.72024 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein.
本契約条項中で使用される「the SOFTWARE」とは、本契約で定義される本ソフトウェアを意味します。

9. 一般条項
(1)お客様およびヤマハは、本契約のもとで相手方から開示された物品・資料・情報であって、秘密である旨が明示されたもの、本契約のもとで知得した相手方の営業上および技術上の秘密、ならびに、本契約の内容(以下総称して「秘密情報」)は、秘密に保持し、開示者の事前の承諾を得た場合を除き、それらを第三者に開示又は漏洩してはならないものとし、本契約の終了後においても同様とします。
(2)お客様は、本契約が本契約に規定されるすべての事項についての、お客様とヤマハとの間の完全かつ唯一の合意の声明であり、口頭あるいは書面による、すべての提案、従前の契約またはその他のお客様とヤマハとのあらゆるコミュニケーションに優先するものであることに同意するものとします。本契約のいかなる修正も、ヤマハが正当に授権した代表者による署名がなければ効力を有しないものとします。
(3)お客様は、本契約に特段の定めの無い限り、本契約に基づく権利義務の一部または全部を、第三者に利用させる行為のほか、譲渡、貸与または質入等の担保権の設定その他一切の処分をしてはならないものとします。

10. 準拠法
(1)本契約は、日本国の法令に準拠し、これにもとづいて解釈されるものとします。
(2)本ソフトウェアの使用に関連して万一ヤマハとお客様との間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


以上

ヤマハ株式会社

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